民法総則 時効の援用権者

伊藤真試験対策講座1 民法総則

時効は、当事者が援用しなければ、効力を生じない。当事者とは、貸金債権の場合は、債権者、債務者のことをさす。最も、債権者が時効を援用する例は少ないであろうから、債務者が援用することになる。

※参考条文
(時効の援用)
第百四十五条  時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

では、時効の援用は債務者以外のものがすることはできないのであろうか。
たとえば、債務者に保証人がついている場合、保証人が援用することはできないのであろうか。

 債権者
↑債務 ↑保証債務
債務者 保証人

まず、保証債務というのは、主たる債務を保証するものであるから、主たる債務が消滅すれば、保証人の債務も消滅する。そのため、保証人が、債務者の消滅時効を援用する実益はある。
もちろん、保証債務自体も消滅時効にかかるため、主たる債務よりも先に、消滅時効が成立すれば、保証債務の時効を援用することは可能である。

保証人が主たる債務の消滅時効を援用することができるのであろうか。
判例は、「時効によって直接に利益を受ける者」については、時効が援用できるとし、保証人についても、時効によって直接に利益を受けるから、主たる債務の時効を援用することができるとしている。
保証の種類としては、単なる保証人だけでなく、自らの不動産等を担保として差し出す物上保証という形態もある。判例は、物上保証人についても、主たる債務の時効を援用することができるとしている。
また、保証人だけでなく、抵当権等の担保のついた不動産を買い受けた第三取得者についても、時効によって、直接に利益を受けるものであるから、主たる債務の時効を援用することができるとしている。

このように判例は、時効の援用権者は拡大する傾向にあり、学説の多くもその立場を支持している。ただし、学説の中には、時効制度の不道徳性を理由にして、時効の援用権者を拡大して解釈することに批判的な学説もある。

以上、今日は、「民法総則 時効の援用権者」についてでした。