行政書士として民事法務をやる意義とは

行政書士は本来、営業許認可が仕事の中心であり、今後も、行政書士の仕事の中心は営業許認可であることに変わりはありません。
特に、弁護士の増員によって、関連士業にしわ寄せが来ると予想される現状では、行政書士の伝統的な業務である営業許認可の分野を守っていくということは非常に大切です。

ところで、最近は、相続や離婚などの民事法務といわれる分野の仕事を手がける行政書士が増えています。
相続や離婚関係の仕事といっても、相続税が発生するような案件は税理士に、離婚といっても、トラブルになっているような案件は弁護士に相談するのが普通ですから、行政書士が関わるのは簡単な案件ということになります。
簡単な案件となると、大抵は自分で処理できますから、通常は、誰かに頼むというようなことはしません。
最近は、インターネットで調べたいことを簡単に調べられるようになっていますし、書店でも、相続や離婚に関する本がありますから、必要な方は、購入したりして読めば、たいていのことはわかります。

そうなると、行政書士に何かを頼む人はいないと思うかもしれません。
しかし、実際に、相続や離婚ということになった場合に、その手続きをするとなると、大変なものです。

相続や離婚は日常的なものではありませんから、何か手続きするにしても、誰かに相談しなければわからないこともたくさんあります。
市町村役場では、死亡届出の出し方とか、離婚届の書き方については教えてくれますが、遺産分割とか、財産分割のことについては教えてくれませんし、関わることはできません。

弁護士に相談するにしても、トラブルになっていないのでしたら、大げさすぎますから、弁護士じゃなくても、ある程度法律に明るい方に相談したいという・・・

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