行政書士の役割 弁護士等との関係

行政書士の業務の中心は、昔も今も、営業許認可であることに変わりはありません。
利益を上げている行政書士の多くは、営業許認可業務に特化していることが多く、補助者を募集している行政書士事務所の多くも、営業許認可業務を中心に扱っています。

最近は行政書士も営業許認可以外の分野で活躍している方も出てきました。
例えば、内容証明郵便関係やクーリング・オフ、離婚関係や、相続関係などの民事法務的な業務を中心に行っている行政書士もいます。
特に、司法試験の勉強をしていたような若手の行政書士の間で、民事法務が人気となっているようです。

民事法務の仕事をする際に問題となるのが、弁護士や司法書士などとの業際問題です。
行政書士としてどこまでやることができるのかということで、弁護士会司法書士会、行政書士会の間で、トラブルになりやすいことは、ご存知だと思います。

簡単に言えば、行政書士は弁護士や司法書士のように、訴訟に関わることはできません。しかし、訴訟に関わらないような軽微なトラブルについては、携わることができるとされています。
日本では、争いごとを裁判に持ち込もうとする傾向が少なく、むしろ、裁判を嫌う傾向にあります。
結果として、民事法務的なトラブルといっても、裁判をやることを前提としている弁護士よりも、裁判に関わらない行政書士の方に相談に行くことの方が多いのが現状です。

民事法務でうまく活動している行政書士・・・

この記事の続きは、資格を取ろう! 行政書士試験のヒント でお楽しみください。