民法総則 除斥期間

伊藤真試験対策講座1 民法総則

消滅時効と似た制度として、民法には規定がないものの、除斥期間という概念が考えられている。

除斥期間とは、法律関係の速やかな確定を目的に設定された純然たる権利行使期間であって、一定の期間内に権利を行使しなければ、権利が消滅するというものである。
1、時効とは違い、中断することはないし、
2、援用も不要とされている。
3、ただ、停止は認めなければ、権利者に酷であるから、認められているとされている。
4、時効の起算点については、消滅時効は、権利を行使しうるときから起算されるが、除斥期間は、権利の発生のときから起算される。
5、また、時効の場合は、遡及効があるが、除斥期間の場合は、将来に向かってのみ効力を生じ、遡及することはないとされている。

除斥期間の例としては、不法行為責任の消滅時効に関する724条の20年間の期間が挙げられる。

※参考条文
不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

たとえば、以下のような判例がある。
不爆弾処理に携わっていた原告が警察官の不適切な指示によって、爆発にあい、重大な後遺障害を負った。
その後、役所に補償を求めたが、あちこちにたらいまわしにされた挙句、20年経過した後にようやく、国家賠償請求訴訟に踏み切った。

しかし、裁判所は、除斥期間は、当事者の主張を要しないものであるから、除斥期間によって、権利が消滅しているとして、原告の訴えを退けている。
ただし、これに対しては、国が除斥期間を持ち出すのは、信義則違反であるとか権利濫用であるという根強い批判もある。

以上、今日は、「民法総則 除斥期間」についてでした。